サプリメントはFDAに認可されているのですか?

  • サプリメントはFDAに認可されているのですか?
  • FDA(アメリカ食品医薬品局)では、医薬品とは違い、サプリメントの商品1つ1つに対して、認可や承認ということはしていません。

    FDAの厳しい基準(この成分はNG、この製法はNG・・・)に沿って製品を作ります。ここにはプロダクトライアビリティー(PL法)があり、製造者責任を明確にすることによる違法製品作りを防止する仕組みがあります。

アメリカのサプリメントは、1994年のクリントン政権時代に成立したDSHEA法(栄養補助食品健康教育法)」により、食品と医薬品の中間に位置するカテゴリーに分類され、FDA(食品医薬品局)の許可を得ずに、企業側の自由裁量でサプリメントの製造や販売、そして“効能”の記載ができるようになりました。

アメリカにおけるサプリメントの位置付け

アメリカにおけるサプリメントの位置付け

その一方で、医薬品のように治験によって効果を実証されたものではないため、サプリメントのラベルに、「ガンが治る」といったような、病気の治療効果を表示することは禁止されており、「効能はFDAに評価されていない」、「治療用ではない」というような表記をするなどして、医薬品とは明確に区別するよう義務付けられています。

上の写真にあるように、ライフプラスの製品ラベルにも、この規則に従い

「These statements have not been evaluated by the Food and Drug administration. This product is not intended to diagnose,treat,cure or prevent any disease.」

(訳)「これらの記述内容については、アメリカ合衆国FDA(食品医薬品局)の評価を受けておりません。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的としたものではありません。」

といった記載が正しくされています。

日本でも、2015年4月から食品に健康への効能を表示できる「機能性表示食品制度」が始まり、サプリメントのラベルにも“効能”を表示できるようになりました。

これは、事業者が効能をうたう科学的根拠を消費者庁に届け出ればよく、国の審査や許可が必要な特定保健用食品(トクホ)よりハードルがかなり低いのが特徴となっています。

この「栄養補助食品の機能性表示解禁」は、上述のアメリカのDSHEA法を参考にしていると言われていますから、日本はアメリカよりも20年以上遅れて、ようやくアメリカの基準に近づいてきたことがわかります。

このことからも、アメリカのサプリメントを選択することは、病気の予防、健康増進、若返りなどを目的とする人たちにとって、正しい選択だと言えるのかもしれません。

大切なのは『サプリメントに関する確かな知識をもって、安全で質が高く、効果の期待できる優れたサプリメントを選ぶこと』です。

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